

専門実践教育訓練
給付制度とは?
一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講・修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った金額の一部を、ハローワークを通して受給できる制度です。
さらに条件を満たすと、
専門実践教育訓練給付金と
教育訓練支援給付金の
2種類の給付金を受給できます!
専門実践教育訓練給付金と
教育訓練支援給付金の
2種類の給付金を受給できます!

入学日(講座の受講開始日)までに
雇用保険の一般被保険者の方のうち、
受給要件期間が通算2年以上ある方。
雇用保険の一般被保険者の方のうち、
受給要件期間が通算2年以上ある方。
※その他、受給には一定の要件を満たす必要があります。詳細はお問合せください。

国からの学費サポートが
ある今こそ、
資格取得のチャンス!




一定の要件(受講開始時45歳未満)を満たした方が失業状態にある場合、国からさらに支援給付金を受け取って学ぶことができます!


専門実践教育給付制度利用者数
2015年入学者 | 7名 |
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2016年入学者 | 13名 |
2017年入学者 | 15名 |
2018年入学者 | 11名 |
---|---|
2019年入学者 | 17名 |
2020年入学者 | 15名 |
給付制度で、
もっと入学しやすく!
もっと学びやすく!
給付金手続きの流れ


専門実践教育訓練給付金制度の手続きは必ず、受講開始日(本校入学)の1か月前までに行う必要があります。
本校に進学を希望している方で、専門実践教育訓練給付金制度の条件に当てはまる方は、ハローワークで申請手続きを行ってください。
専門実践教育訓練給付金と
教育訓練支援給付金を
併用した場合


※30歳未満、勤続年数5年未満、給与月額20万円のAさんの場合です。
※支給額は年齢や勤続年数により異なります。
他にも…
-
社会人
再チャレンジ支援 -
歯科医院院長推薦
-
医療系国家資格
保有者支援 -
福島県理学療法士等
修学資金 -
各自治体の支援制度
など支援制度が多数ございます!お気軽にお問い合わせください!
その他の制度:
福島県理学療法士等修学資金
歯科衛生士科に在籍し、卒業後福島県内において歯科衛生士等として業務に従事しようとする方に無利息で修学資金を貸与する、福島県の制度です。学校卒業後、2年以内に歯科衛生士等となり福島県内の施設等で貸与期間の1.5倍の期間従事した場合は、修学資金の返還の債務が免除されます。
【貸与額の例】

※新入生の方は、300,000円を上限に入学金相当額を加算することができます。

個別相談会(要予約)
こんな方に
オススメ!
専門実践教育訓練給付制度について詳しく知りたい!社会人からの国家資格取得に興味がある!という方。
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資金計画例はこちら(別タブでPDFが開きます。)あなたに合った資金計画表を作成します!!
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開催日 | 毎週月曜〜金曜 随時受付中!※土日祝日や時間外をご希望の場合はご相談ください。 |
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開催時間 | 平日9:00〜18:00(要予約) |
開催場所 | 柔整科校舎にて |